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過払い請求と連帯保証人 大阪・神戸 

過払い請求と連帯保証人

過払い状態なら,あなたと連帯保証人との利益相反の可能性というのも余り気にしなくて良いです。

しかし、過払い金を再計算して、残った借金に対して、あなたが支払えない状態であれば、連帯保証人に代わって支払うようにサラ金業者は、連絡が行きます。

もし、家族の内で誰かが連帯保証人になっている場合には、あなたが債務整理をしてもサラ金業者等から連帯保証人である家族の誰かには、請求がいくことになります。

また、自己破産や個人再生の場合は裁判所から同居家族の収入を証する書面や通帳のコピー等の提出を求められることがありますので、絶対に家族に内緒で債務整理できるという保証はできません。

夫婦であっても別人格と取られますので、債務整理をしても連絡が行く事はありません。

それに、夫婦だからと言って法的な支払義務もありません。

しかし、夫婦のどちらかが、あなたの連帯保証人になっている場合は、離婚しても連絡は行きます。

連帯保証人になってしまっている場合はたとえ離婚をしても保証人としての責任は残ってしまいますので支払義務があります。

友人に連帯保証人になってもらっている場合は、あなたが債務整理をする事で、借金の支払いは保証人に移行しますので、債務整理をする前には正直に事情を話した方が、後からトラブルに成らずに済みます。

例えば、あなたが自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には関係はありませんし、影響もありません。

つまり、サラ金業者はあなたの代わりに、友人に借金の取り立てをすれば済む事です。

大切な友人の為にも、あなたが過払い請求で、支払いが残った場合の債務整理をする前にきちんと実情を正直に話しておく必要があります。

あなたを信じて保証人になってくれたのだから、一番最初に話をするべきだと思います。

その結果、借金が保証人に移行して、万が一に保証人が払えない場合には、保証人も債務整理の手続きを取ってもらうほか無くなります。

やはり大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明すると言う事になります。

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