過払いとは 大阪・神戸

利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間にある金利のことをグレーゾーン金利と言います。
そして、この金利で支払いをしていたのが過払いと言われ、このお金の事を過払い金と言います。
過払い金をあなたの元に返してもらう方法を、過払い請求と言い、この手段が多くなった為に、サラ金業者の業績が悪化してしまったのです。
利息制限法の金利の上限は以下のとおり定められています。
10万円未満 20%、10万円以上、100万円未満 18%、100万円以上 15%と決められている為、これを越えた部分は違法になります。
この利息制限法の制限利息を超える約束をしても、その利息は無効であると定められています(利息制限法第1条)。
しかし、この上限を超える利息を設定しても罰則がありません。
また、貸金業規制法という法律により、利息制限法を越える利息も一定の要件を満たすことを条件に有効になる場合があると定められています(貸金業規制法第43条)。
それに対し出資法の上限金利は年29.2%となっており、この利率を超える利息を付けるとすると罰則があります。
サラ金業者がグレーゾーン金利を取るためには、きちんとした契約書、領収書をあなたに渡すこと、そしてあなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っていること、が必要でした。
支払が1回でも遅れた場合は、残債務を一括請求するといった条項をサラ金業者が契約書の中で(期限の利益喪失条項)記載をしています。
しかし、最高裁判所の判決が平成18年1月13日、この期限の利益喪失条項が契約書に入っていれば、あなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っているとはいえないと言う判決が出て、その後サラ金業者はグレーゾーン金利を取れないことになったのです。
すなわちサラ金業者があなたにお金を貸す場合、契約書にこの条項を必ず入れていますから、サラ金業者がグレーゾーン金利を主張することは事実上不可能になったのです。
この法律の利息の差が過払いを起こす原因になっていたのです。
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