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過払い金の時効 大阪・神戸 

過払い金の時効

基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引(いわゆるリボルビング契約等)が一定の要件を満たす場合には、過払金返還請求権の消滅時効は、この契約取引の終了した時点から進行する(過払金発生時から進行するものではないとしている)

過払い金返還請求権も民事上の請求権として、原則10年の時効期間が経過した後には実質的に請求が出来なくなります(時効により請求権が消滅します)。

これは、最高裁が出した判決です。

簡単に解釈しますと。継続した契約の時効起算点は最終取引日であることに関してはほぼ争いはありません。

しかし、完済後(取引終了後)の再取引における場合や同一会社との取引継続でも途中で完済により一度取引が終了している場合には特に注意が必要です。

完済により終了した取引と、再度の借入れにより再開した取引を別取引と考えられると、最初の取引終了後から10年の期間が経過している場合には、最初の取引における過払い金の返還請求権は時効消滅していると考えられてしまうからです。

本判決における結論としては、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継的な金銭消費貸借取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求について過払金充当合意と異なる合意が存在するなどの特段の事情がない限り、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点から進行するとされている。

つまり、サラ金業者との取引きが全て完了してる時点から10年が経てば、過払い請求権が無くなると言う事を述べています。

また、完済後に再び、同じサラ金業者から借入れを起こした場合には、同一契約と取られるか別契約と取られるかでは、時効で消滅する時期が変わってくるので注意が必要です。

現在騒がれている過払い請求は、だいぶ期間が経っていますので、過去に関して言えば、弁護士や司法書士に依頼する時などに一度相談をしてからでも遅くはないかと思います。

30分程度なら、無料で相談受け付けしているところがありますので、そのような所での相談をオススメします。

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