過払い請求の代償 大阪・神戸

過払い金の返還の代償の一つにこのブラックリスト(信用情報の事故情報)の問題があります。
現在でも一部のサラ金業者では約定の利息(グレーゾーン金利)で計算すると借入残額が残っている場合、利息制限法で引き直し計算を行うと過払い金が発生しているという状態でも、信用情報上「債務整理」として事故情報の記載をする扱いが行われています。
この債務整理としての事故情報は5年間抹消されず、信用上の事故(ブラックリスト)としてサラ金業者だけではなくクレジット会社、大手銀行などからも融資審査の際に確認される情報となります。
「ニュースリリース」の発表です。
サラ金業者があなたに対して過払い金を返還した場合には、株式会社日本信用情報機構(JICC)に対して『契約見直し』という報告をする」というルールを廃止することと書いてありました。
平成22年4月19日より、JICCは、サラ金業者からの「契約見直し」報告を受け付けないこと。
平成22年4月19日の時点で、JICCに登録されている「契約見直し」情報は全て削除すること。
JICCのニュースリリースを一見すると、「平成22年4月19日からは過払い金請求をしてもブラックリスト扱いにならない」ように思えます。
しかし、借金の支払が困難になった人が法的な整理として行う債務整理と同じ枠組みで、同様の事故情報の掲載を行うことは明らかに不適切な行為であると思います。
この事故情報掲載を根拠に、過払い金の返還をしないよう説得する業者すらいます。
あなたが多く支払いをしてきたお金が還って来る事は良いのですが、その反面ブラックリストに乗ってしまう可能性がある事を知っておいて下さい。
あなたの状況にもよりますが、ある条件によってはブラックにならずに済む事もあります。
しかし、場合によってはブラックになる可能性もありますので、詳しくは、弁護士や司法書士に相談をしてブラックに載らないと確信が出来れば、過払い請求をしても良いかもしれません。
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