ひろゆき氏
もちろん、ひろゆき氏がインターネットに携わる権利自体をうばうことはできませんから、ひろゆき氏がたとえば、 2ちゃんねる という名称の新ホームページを作ることは可能です。 でも、アドレスは変更せざるをえないでしょう。ですから、ダメージは大きいとは思います。 ひろゆき氏に対する債権者は、ひろゆき氏が2ちゃんねるのドメインネームサーバーに対して有しているドメインネーム管理契約(という名称かどうかは分からないが)上の、債権を差し押さえた、ということなんでしょうか。 構造的には、建物賃借人に対する債権者が、建物賃借人に対する債権にもとづいて、建物賃借人が建物賃貸人に対して有する建物の使用収益をさせる債権を、差し押さえた、というのと同義なんでしょうか。 調べずに書いているのですが、この場合、執行はどうやっておこなわれるんでしょうか? 金銭債権ではないので、転付命令は無理ですよね。- 次のページへ:2種類の過払い請求できなくなる日
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