「成立に争いのない甲第二号証の二」⇒甲二の二
│【例】 │ │ 「成立に争いのない甲第二号証の二」⇒甲二の二 │ │ 「証人Aの証言」⇒証人A │ │ 「原告本人尋問の結果」⇒原告本人 │ │ 「・・・から真正に成立したものと認められる甲第一号証」(重要な書│ │証については原則どおり) │ └─────────────────────────────────┘ 【直接事実により主要事実を認定できる場合】 次の事実が認められる(+)。 ① ・・・ ② ・・・ これらの事実を総合すれば、○○の供述を信用することができる。 他方、 これに反する○○の供述は信用できない。 これに反する乙○号証は採用できない。 【間接事実から主要事実を推認できる場合】 次の事実が認められる(+)。 ① ・・・ ② ・・・- 次のページへ:ひろゆき氏
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